みなし機の継続設置で、風営法上の処罰はあるのか?
寄稿文
こんにちは!ボスです。
今回は、Twitterでたまたま見かけた事に解説をしてみようと思います。
みなし機について
・みなし機を設置し続けているお店がある
・みなし機の摘発があった
・みなし機を設置し続けて摘発されても、処罰はない
・みなし機で営業停止はないのか
この様に、みなし機についての話題を沢山見かけました。
まず、みなし機と言う言葉自体が造語みたいなもので、正しくは「検定切れ・認定切れ遊技機」となります。
今回は分かりやすい様に下記でもみなし機で統一します。
検定切れ・認定切れ遊技機とは検定や認定が認可された日付から3年を過ぎた遊技機となります。
間違えやすい問題としては、導入日や新台発売日からではありません。
では、みなし機を設置し続けるという事はその後どうなるのか。
①みなし機の設置調査が入る
・設置している機種の書面提出を所轄から求められる
・所轄から立ち入り調査が入る
②設置していた場合
・書面調査で設置が確認されれば撤去及び稼働停止の指示がある
・立ち入り調査の段階で設置が確認されれば即電源を切り遊技不可並びにその場で撤去の場合もある
ここまでは、Twitter等で皆さんが見たことのある「電源が落とされていた」「稼働停止になっていた」です。
ここからは、皆様が気になっていると思われる「処罰があるのか?」の解説をさせて頂こうと思います。
みなし機を継続設置し摘発された場合、風営法上の処罰はあります!
行政処分としては「遊技機規約違反」に該当するとされており、処分内容は【量定B:40日~6月以下、基準3月】となっています。
要約しますと、3ヵ月を基準とする営業停止となります。
※勿論、内容によって期間は変動すると思われます
補足
また、みなし機に関しては故障した場合は当たり前ですが、検定・認定が切れている為、部品交換の変更承認を申請する事も交換をする事もできません。
これを無視し、勝手に修繕して営業を再開させていた場合は「遊技機の無承認変更」に該当致します。
その際は、上記の設置し続けた事による量定Bよりも重い量定Aの処罰が下る可能性が非常に高いと思われます。
最後に
本来、みなし機の問題がでる時点でおかしい話なんです。
検定が通過した段階で、3年と決まっている以上は撤去日が明確なわけです。
撤去日が明確なので、それに伴った入替予定を組むのが普通です。
それをせずに決められた撤去日を過ぎても営業を続ける。
例えば、これを食品に変えるとこんな感じです。
食品には賞味期限があり、勿論その日時を超えて販売する事は出来ませんし販売する事でお客様からの信頼を失う事となります。
みなし機はそれと同じ事で、撤去しなければならない機械を設置していると言う事はお客様の信頼を失う事になります。
勿論、各法人で運営状況は違うのでなかなか新台を買う事が出来なかったりすると思いますが、撤去に関しては厳守するのはごく当たり前で、パチンコ店を営業する上での厳守事項です。
お客様に信頼を頂くホール運営をするのには、自らが正しい営業をする事かと思います。
では、今回はこのあたりで。
最後までご覧頂きまして誠にありがとう御座いました!
寄稿者紹介
ボス氏

<プロフィール>
どこかのホール企業のパチンコ事業統括責任者。
社内で「ボス」と呼ばれている。
たまにTwitterで「質問コーナー」を設置する事があるので、ぱちんこ業界事情やホール営業に関して何か疑問があれば、個別に聞いてみると良いかも知れない
※時間限定なので、全件への返信はムリ
※所定の時間が過ぎたら、ツイートは削除している
※似たような質問が多かったり、面白い内容のものは、楽太郎ブログへの寄稿という形で記事にする場合もある
Twitter:@slot777pachinko
ディスカッション
コメント一覧
ふむ。
もう少し深堀りして説明しなきゃ、そもそも「みなし機」というものが存在するのは何故?となりませんかね。
検定切れ・認定切れについてはご説明のとおりですが、そもそも「みなし機」が存在した理由は検定(認定)が切れても遊技性能に変わりがなければ、修理(メーカー提供部品の交換等)は出来ないけど設置してて良いよ(しかし、釘折れなどの故障で遊技性能が変わってしまったなら修理は不可なので撤去して下さいね)というお目溢しだったはず。
故に、「検定(認定)切れだけど検定(認定)機と同等と見做し」ている状態・状況(遊技機)なので設置していても良かった時代があることから、今話題のような話が散見されるんですよね。