堂々と「店長不在でホール運営している」と発信するのはマズいのでは…
寄稿文
こんにちは。ボスです!
今回は頂いた質問に回答させて頂きます。
質問
こんにちは。
ボスさんの以前のツイートを見てご連絡させて頂きました。
元の内容は削除されているので覚えている範囲ですが、店長さんが辞めて本社の方が管理者(店長?)をやっていると言う内容だったと思います。
その後、ボスさんがリプをされていて法令にも関わるのでツイートはやめた方がいいよとおっしゃっていました。
その時も今考えても、何も問題のない気がします。
ボスさんが懸念された問題は何なのでしょうか?
他の業界の方に聞いても全く問題ないと頂いたので直接ご連絡させて頂きました。
回答
ご質問ありがとう御座います。
はい。しっかり内容は覚えております。
今回ですが、元のツイート主様を批判等をするつもり等は無く、あくまでもひとつの事例としてご説明させて頂きます。
<Twitterでの経緯>
①「店長が辞めて、役職者で店舗を回している」というツイートを発見
②私から「店舗管理者はどうなっていますか?」の様な質問
③「本社の者が管理者となっている」という回答を頂く
④「万が一、会社に迷惑が掛かるといけないので、ツイートは消した方がよい」と助言
たしか、この様なニュアンスでやり取りをさせて頂いたと思います。
私としては理由を言わずに察して頂く事を選んだ訳ですが、ご本人様ではなく他の方から今回ご質問を頂いたと言う事で、あまり認知がされていない事なのかと思った次第で御座います。
私が問題視したのは「本社の方が管理者になっている」という点です。
まず、風営法ではパチンコ店の管理者は「各営業所ごとに専任の管理者1名を選任しなければならない」となっております。
ここに書かれている”専任”の意味として「営業所に勤務(常駐)し管理が出来る者」でなくてはならず、本社の社員が本社に居ながら店舗を常に管理する事は不可能に近いと思います。
例えば本社との距離が近く、すぐに行き来できるとしても常駐とは言えないかと思います。
つまり、本来であれば本社の方が店舗に入り、専任の管理者として業務を遂行する必要があります。
[参考]
①風営法第二十四条
風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。
ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、管理者を選任しておかなくてもよい。
②風営法第三十七条
法第二十四条第一項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。
ここが、私があげた問題点となります。
今回、本件の回答にあたり某県の県警本部にお聞きした所、やはり「管理者は店舗に常駐している事が望ましい」と回答を頂きました。
以上、今回はこの様な回答とさせて頂きます。
最後までご覧頂きありがとう御座いました!
寄稿者紹介
ボス氏

<プロフィール>
どこかのホール企業のパチンコ事業統括責任者。
社内で「ボス」と呼ばれている。
たまにTwitterで「質問コーナー」を設置する事があるので、ぱちんこ業界事情やホール営業に関して何か疑問があれば、個別に聞いてみると良いかも知れない
※時間限定なので、全件への返信はムリ
※所定の時間が過ぎたら、ツイートは削除している
※似たような質問が多かったり、面白い内容のものは、楽太郎ブログへの寄稿という形で記事にする場合もある
Twitter:@slot777pachinko
ディスカッション
コメント一覧
今回の書き込みの趣旨とは違うのですが、
以前池袋サンシャイン通りのプレ○で、交換の時特殊景品だけ渡されて端数のお菓子とかを貰おうとしたら、カウンターの女店員が面倒くさそうにチョロまかしやがった。
クレームを入れようと店長を呼び出したところ、10分待たされてやっとで来たのは主任と名乗る店員。
何で店長が来ないんだ!と言ったら(店長は今日休みで)とヌカシやがり、じゃあ副店長出せよと言ったら(副店長も休みで)と。
クレーマーにいちいち真面目に対応なんかしてらんねぇとでも思ったんだろうが、あの時店の対応が良く判った。マジで潰れろと思いましたよ。
え?その店?見事に潰れましたねwww